◇福島県内大学図書館連絡協議会 | |
福島県内大学図書館間相互利用実施要項 制定 平成元年7月3日 改正 平成4年7月3日 改正 平成7年7月25日 (目 的) 第1条 この要項は、福島県内大学図書館間相互協力協定書に基づき、福島県内大学図書 館連絡協議会加盟図書館(以下「協議会加盟館」という。)及び本相互利用制度への参 加を承認された公立図書館(以下「参加館」という。)に所属する研究者の研究・教育 活動に資するため、各館の相互協力を一層充実させることを目的として、次のように定 める。 (対 象) 第2条 この要項は、協議会加盟館間並びに協議会加盟館と参加館間における、図書館及 び研究者による相互利用に対して適用する。 (定 義) 第3条 この要項における用語の定義は、次の各号のとおりとする。 一 図書館とは、協議会加盟館及び参加館をいう。 二 研究者とは、次の者をいう。 ア 協議会加盟大学等に所属する教職員、大学院生、及び大学等を卒業した者又はそ れと同等以上の学力があると認められる者で、専門的な研究に従事している者。 イ 福島県立図書館及び参加館においては、教育又は研究機関等に在職し、教育又は 研究に従事している者、並びに地域にあって専門的な研究に従事している者。 三 相互利用とは、研究者が、他図書館に出向いて、その所蔵資料を直接利用すること 及び図書館がその所属する研究者の要求に応じて、他図書館に対して行なう相互利用 の依頼をいう。 (相互利用の範囲) 第4条 相互利用の範囲は、閲覧、複写、館外貸出、参考業務とし、利用条件・利用方法 は利用受入館の定めるところによるものとする。 (相互利用の手続) 第5条 相互利用を希望する研究者は、あらかじめ所属する図書館長に申請し、「福島県 内大学図書館間共通利用証」(以下「共通利用証」という。)の交付を受け、利用時に これを利用受入館に提示するものとする。 2 相互利用を希望する研究者から依頼を受けた図書館は、利用受入館の定める手続きに 従って、相互利用を申込むものとする。 (相互利用の制限) 第6条 利用受入館は、所属する利用者の利用が著しく妨げられると判断した場合には、 相互利用を制限することができる。 (相互利用の停止又は禁止) 第7条 利用受入館の館長は、自館の利用規程等に違反した者には、相互利用を停止又は 禁止することができる。 (相互利用便覧) 第8条 各館利用上の留意を盛り込んだ相互利用便覧を作成し、全館が所持するものとす る。 (実施に必要な細則) 第9条 この要項に定めるものの他、この要項の実施に関し必要とする事項は、別に定め る。 (改 正) 第10条 この要項は、協議会の決議により改正することができる。 附 則 この要項は、平成元年10月1日から施行する。 附 則 この要項は、平成4年7月3日から施行する。 附 則 この要項は、平成7年7月25日から施行する。 |
|
戻る |